8/18㈬以降のスポーツ少年団活動について

令和3年8月17日(火)、国から特措法第31条の4の規定に基づく「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことから、スポーツ少年団の活動についても飛騨地区スポーツ少年団連絡協議会より添付の要項が届きましたので、各単位団の皆さま方のご協力お願いいたします。団員、指導者、育成者、皆さまの健康、安全を第一に考え、 どうかご理解のうえご了承ください。  また、活動期限につきましては、制限解除の見通しがつき次第ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

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